日本に入国を希望する外国人が、上陸にための条件に適合していることを事前に証明するものが、「在留資格認定証明書」です。

入管法では、外国人が「短期滞在」以外の在留資格で日本に上陸しようとする場合には、申請に基づき法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し、その結果、当該条件に適合する場合にその旨の証明書を交付できることを定めています。

お仕事で日本へ来られる方、留学で来られる方など、それぞれに在留資格は類型化されており、各在留資格ごとに手続きが定められています。