在留資格を有して在留する外国人は原則として、付与された在留期間に限って日本に在留することができます。この在留期間を一日でも徒過した場合は超過在留となってしまいます。(特例期間あり)
在留期間満了後も引き続き日本で活動したい場合は、忘れずに在留期間更新の申請をしましょう。更新申請の受付期間は、在留期限3ヶ月前から期限当日までとなります。(「永住者」と「高度専門職2号」の外国人は、在留期限の2ヶ月前から在留カードの更新申請が可能です。)
在留資格を有して在留する外国人は原則として、付与された在留期間に限って日本に在留することができます。この在留期間を一日でも徒過した場合は超過在留となってしまいます。(特例期間あり)
在留期間満了後も引き続き日本で活動したい場合は、忘れずに在留期間更新の申請をしましょう。更新申請の受付期間は、在留期限3ヶ月前から期限当日までとなります。(「永住者」と「高度専門職2号」の外国人は、在留期限の2ヶ月前から在留カードの更新申請が可能です。)