永住許可申請は、在留資格を有する外国人が「永住者」への在留資格の変更を希望する場合に行う手続きです。在留資格「永住者」は、在留活動・在留期間のいづれも制限されないという点で、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。このため、永住許可については、通常の在留資格の変更よりも慎重な審査となります。

永住許可に関する要件は、素行が善良であることをはじめ、資産・収入・技能など様々なことが定められており、「原則10年在留」という要件にもいくつかの特例が設けられています。

これから永住許可取得をお考えの方はもちろん、ご自身が永住者要件に当てはまるかどうかなどは、当事務所へぜひご相談ください。