日本に在留する外国人は、許可された在留資格に応じた活動以外に、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合には、あらかじめ資格外活動の許可を受けていなければなりません。

例えば、在留資格「留学」で来日した外国人がアルバイトを始めたいときは、この資格外活動許可が必要となります。