日本に在留する外国人が、再入国許可を受けずに日本を出国した場合には、その外国人が有していた在留資格は消滅してしまいます。

一時的な出国の場合は必ず再入国許可申請をしましょう。これにより再入国時の上陸申請に当たり、通常必要とされる査証が免除されます。再入国許可には、1回限り有効のものと有効期限内であれば何回も使用できるものがあります。その有効期限は、現に有する在留資格の範囲内で5年間(特別永住者は6年間)を最長としています。


みなし再入国許可とは、日本に在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持している方のうち、「3ヶ月」以下の在留期間を決定された方及び「短期滞在」の在留資格をもって在留する方以外が、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです。みなし再入国許可の有効期間は、出国の日から1年間となりますが、在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合は、在留期限までになります。

みなし再入国許可により出国しようとする場合は、有効な旅券(中長期在留者は在留カードも)を所持し、出国時に入国審査官に対して、みなし再入国許可による出国を希望する旨の意図を表明する必要があります。

※みなし再入国許可の場合、当該許可の延長を在外公館で行うことはできません。1年以内に再入国できない恐れがある場合は、通常の再入国許可を取得してから出国しましょう。