日本の国籍を離脱した方又は出生その他の事由により、上陸の手続を経ることなく日本に在留することになった外国人で、当該事由が発生した日から60日を超えて日本に在留しようとする外国人は、当該事由が生じた日から30日以内に、法務大臣に対して在留資格の取得申請をしなければなりません。
日本の国籍を離脱した方又は出生その他の事由により、上陸の手続を経ることなく日本に在留することになった外国人で、当該事由が発生した日から60日を超えて日本に在留しようとする外国人は、当該事由が生じた日から30日以内に、法務大臣に対して在留資格の取得申請をしなければなりません。